産業廃棄物 中間処理
当社の産業廃棄物処理について
廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出される事業者(企業)様が委託した業者が不法投棄等の不適正処理を行なった場合、
委託元の事業者(企業)様は、たとえ委託料金を支払っていたとしても、都道府県知事から不法投棄された物を除去するように命令される場合があります。
そのため、排出される事業者(企業)様は、適正処理を行なう信頼性の高い業者に委託する必要があります。
当社は、非鉄金属スクラップの問屋から発展したノウハウを活かし、原料を問わず可能な限りマテリアルリサイクル(再原料化)を目指します。
また、廃棄物処理に関しては東京都から産廃エキスパートの認定をいただいております。千葉工場においても同様に、必ず適正に処理いたします。
また、有価物は適正に評価し(相場の変動、分別の手間などの課題はありますが)可能な限り購入させて頂きますので、処理コストの削減も実現することが可能です。
当社のリサイクルフローは、以下のページをご覧ください。
関連ページ
処理品目
本社工場では産業廃棄物処理業許可 [許可番号 第13-20-018874号]を得ている6品目を、徹底した管理のもとで、リサイクル、中間処理を行なっております。
産業廃棄物処理許可6品目
千葉工場では、本社工場の許可品目に、ゴムくず、がれき類を加えた8品目が許可品目となっております。[許可番号 第01220018874号]







